公海ガバナンスの転換点:『国連海洋生物多様性協定』発効と世界の海洋保護の未来
19/01/2026
2026年1月17日、一見普通の土曜日ですが、世界の海洋保護史上最も重要な日の一つとなる可能性があります。この日、約20年にわたるマラソン交渉を経て、「国連海洋生物多様性協定」(BBNJ Agreement、通称「公海条約」)が正式に発効しました。この法的拘束力を持つ国際文書は、地球の表面積のほぼ半分を占め、長期間法的空白状態にあった国際公海に対して、初めて体系的な保護枠組みを確立しました。北大平洋の天皇海山列から南大西洋のサルガッソ海まで、南米沖のサラス・イ・ゴメス海嶺とナスカ海嶺から西アフリカ沿岸の湧昇流域まで、広大な青い荒野はついに自らのガバナンスルールを迎えました。
しかし、条約の発効は終着点ではなく、より複雑で挑戦的な実施プロセスの始まりです。ベルギー海洋研究所所長のヤン・ミースが述べたように:「私は非常に楽観的ですが、一定の慎重さも持っています。」この言葉は、現在の世界的な海洋ガバナンスが直面する機会と困難を的確に要約しています:歴史的な法的枠組みはすでに確立されましたが、真の試練は紙の上の約束を海洋の深部における実質的な保護にどう変換するかにあります。
「法の空白」から「ガバナンス枠組み」へ:条約の核心的ブレークスルー
長年にわたり、国家管轄権の及ばない公海領域——すなわち海岸から200海里以遠の水域——は、グローバルガバナンスのグレーゾーンとなってきました。地球の海洋面積の3分の2、地表面積のほぼ半分を占めるこの広大な水域は、いずれの国の法律にも属さない性質から、多くの観察者によって「海のワイルド・ウェスト」と形容されてきました。ここでは、漁業活動を規制し、汚染を管理し、新興の深海採掘を規範化する統一的なルールが欠如しており、体系的な生態保護はなおさらです。現在、公海領域の約1%のみが何らかの形で保護されており、これは陸上および沿岸保護区のカバー率と鮮明な対照をなしています。
《公海条約》の発効は、この状況を根本的に変えました。この条約は、既存の「国連海洋法条約」(UNCLOS)に対する重要な補完として、公海における生物多様性の保護と持続可能な利用に適用される包括的な法的枠組みを初めて確立しました。その中核的な進展は、相互に関連する3つの柱に現れています:
这样的法则是在公海上的海洋保护区设定法。これは条約の中で最も画期的な成果です。過去には、国際的な合意と法的メカニズムの欠如により、公海に保護区を設定することはほぼ不可能な任務でした。条約発効後、締約国は新設された締約国会議(COP)を通じて海洋保護区の設立を提案し、投票で決定することができます。これは、2030年までに世界の海洋の30%を保護するという30x30目標を達成するために、極めて重要な手段を提供します。公海が世界の海洋の大部分を占めていることを考慮すると、その有効な保護なしには、この世界的な目標は達成不可能です。
第二に、強制環境影響評価制度が導入されました。 条約は、公海で行われる計画的な活動が海洋環境に重大な影響を与える可能性がある場合、いかなる締約国も条約の基準に沿った環境影響評価を実施し、関連情報を公衆に公開しなければならないと規定しています。この条項は、商業漁業、バイオプロスペクティング、将来の深海採掘の可能性、さらには科学研究活動までも環境規制の対象に含めており、予防原則に基づいて不可逆的な生態系損害を回避することを目的としています。
这是,这个人们的能力構築义,但是这个人们的能力構築义。 公海には極めて豊富な海洋遺伝資源が存在し、これらの資源は製薬、バイオテクノロジーなどの分野で巨大な商業的潜在性を有しています。条約は初めて、これらの資源を開発利用する国に対し、他の国々に通知し、研究成果と利益を共有することを要求するとともに、発展途上国の海洋科学研究と管理能力の強化を支援しなければならないと定めています。これは、保護と持続可能な利用、先進国と発展途上国の間の新たなバランスを模索する試みです。
地政学の盤上の青い駆け引き:誰が主導し、誰が傍観しているのか?
いかなるグローバル条約の成否も、最終的には主要国の参加度と政治的意志にかかっている。「公海条約」の批准プロセス自体が、生きた世界の地政学図を描き出している。
条約発効日までに、83カ国が批准手続きを完了し、条約発効に必要な60カ国の基準を大きく上回りました。このリストには重要な役割を果たす国々が含まれています:中国は、世界最大の遠洋漁船隊を有する海洋大国であり、2025年12月16日に批准を完了しました;日本の、重要な遠洋漁業国かつ深海技術強国も同日に批准;ブラジル、フランス、ドイツ、ノルウェーなどの地域大国および海洋強国もすでに参加しています。EU諸国は全体として積極的な姿勢を示し、ベルギーなどの国々は自らを「ブルーリーダー」と位置づけ、条約の常設事務局を自国の首都に設置することを競って求めています。
しかし、リストに名を連ねていない参加者も同様に注目を集めている。アメリカは世界最大の海洋経済国の一つであるが、条約に署名したものの、まだ批准していない。現在の国内政治情勢を考慮すると、短期間での批准見通しは明るくない。前大統領のトランプ氏は、国際的な深海採掘を早期に許可すべきだと公言しており、この立場は条約の慎重な保護精神との間に緊張関係がある。それにもかかわらず、国際法に基づき、署名国は誠実に行動し、条約の目的に反する行動を取らない義務を負う。アメリカはオブザーバーとして今後のプロセスに参加するが、投票権はない。
より対立的なのはロシアの立場である。ロシアはこの条約を署名も批准もしておらず、その公的な理由は既存のガバナンスメカニズムを維持し、国際水域における航行の自由を確保する必要があるというものだ。この表明は、国際水域における行動の自由を制限する可能性のあるあらゆる多角的枠組みに対する同国の固有の警戒感を反映している。さらに、インドなどの国々は国内手続きを経ているものの最終批准は完了しておらず、イギリスの批准プロセスも議会審議中である。
分析によると、主要海洋国家の参加は条約に実質的な執行力を与えているが、米国やロシアなどの重要な役割を果たす国の不在や留保的な態度は、将来の具体的な実施——特に法執行と紛争解決の段階——に潜在的な課題を残している。条約の成功は、最終的には十分に広範な批准国連合が形成する政治的・規範的圧力に依存している。
テキストから現実へ:今後3年間の主要な課題と潜在的な対立
条約の発効は一筋縄ではいかず、むしろ最も困難な作業が始まったばかりです。今後1年から3年の間に、一連の技術的、政治的、運用上の課題が次々と表面化し、条約が効果的な保護ツールとなるか、それともまた別の棚上げされた国際文書になるかが決まります。
这是一样的话,但是,但是这样的事情。 条約の規定に基づき、発効後1年以内に第1回締約国会議(COP1)が開催される予定である。この会議では、一連の核心的な運営詳細が決定される:条約事務局の最終的な設置場所(ベルギーとチリが主な候補地)、科学技術機関の構成と機能、各国の資金負担割合、海洋保護区の指名と承認プロセスなどである。これらの一見技術的な議論は、実際には政治的駆け引きに満ちている。例えば、科学機関のメンバー構成は、将来どの海域が保護区に指定されるかに直接影響を与える。
这样的话,但是,但是,但是这样的话,但是这样的话。 環境保護団体であるグリーンピースは既に5つの優先保護区候補リストを提出している:サラス・イ・ゴメス海嶺とナスカ海嶺、サルガッソ海、カナリア海流とギニア海流の合流区域、天皇海山列、そしてロードハウ海嶺と南タスマン海である。これらの区域はいずれも世界的に認められた生物多様性のホットスポットである。しかし、保護区の設定は単純な科学的認定からは程遠い。各候補区域は複雑な利害関係を伴っている:
- サルガッソ海は重要な漁場であり、複数国の漁業利益に関わっています;
- ギニア湾上昇流域は西アフリカ諸国にとって重要な食料・経済源です;
- カイザー・ハイシャン・チェーンなどの地域には、将来的に深海採掘の関心を引く可能性のある鉱物資源が埋蔵されている可能性があります。
ヤン・ミースが指摘する。生態的価値に加えて、ある海域の航運の混雑度、既存の人間活動の影響、既存の保護区と統合的に連携できるかどうか、そして周辺沿岸国の姿勢が、その海域が保護されるか否か、そしてどのように保護されるかを決定する重要な要素となる。最初の保護区が承認されるのは、早くても2025年または2026年に開催される第6回締約国会議(COP6)になる見込みである。
但是,但是这样的话,但是这样的事情。 条約下の海洋保護区が最終的にどれほどの効力を発揮するかは、各国政府がどれだけの力を与えるかに完全に依存している。グリーンピースのグローバル海洋キャンペーン政治責任者、メーガン・ランディスは率直に述べている。広大な公海で、違法漁業をどのように監視するのか?違反した研究や採掘活動をどのように阻止するのか?衛星に頼るのか?多国間共同パトロールに頼るのか?それとも既存の国際海事機関(IMO)などの組織に依存した協調的な規制を行うのか?これらの具体的な方策は、今なお空白のままである。公海における法執行はコストが高く責任の所在が曖昧であり、信頼性と有効性を備えたコンプライアンス及び法執行体系を構築できるかどうかが、この条約が直面する最大の疑問符となっている。
未完成の議題:深海採掘と「持続可能な開発目標」の現実的距離
『公海条約』は大きな期待を寄せられているものの、すべての海洋問題を解決する万能の鍵ではありません。二つの顕著な限界が、その有用性の境界を決定づけています。
最初の限界は、深海採掘に対する限定的な管轄権です。 これは環境保護団体の最大の懸念の一つです。条約は締約国に他の国際的な場(国際海底機構、ISAなど)でその保護目標を推進するよう要求していますが、深海採掘活動を直接規制する権限は依然として国際海底機構の手中にあります。。現在、ISAは深海採鉱の規制を策定中であり、日本やノルウェーなど一部の条約締約国は同時に深海採鉱の探査を積極的に推進しています。深海保護連盟のソフィア・テセニクリは警告しています:政府が、私たちがまだ完全には理解していない生命を不可逆的に破壊する産業の推進を許容しながら、海洋生物多様性の保護を誠実に約束することは不可能です。条約とISAメカニズムの間の調整と抑制均衡は、将来の海洋ガバナンスの核心的な矛盾点となるでしょう。
2つ目の制約は、時間と規模の緊急性です。 世界目標は2030年までに海洋の30%を保護することです。現在、世界の海洋の総保護面積は約8%で、そのほとんどは国家管轄権内の沿岸海域にあります。残り5年足らずの間に、公海に新たな保護区を設立することで22パーセンテージポイントの飛躍を実現するのは、極めて困難な任務です。手続きが順調に進んだとしても、保護区の提案から科学的評価の完了、締約国会議での審議・採択までには数年を要します。言うまでもなく、保護区の質(書類上の公園か、実際に破壊的活動を禁止する区域か)は、単純な数値よりも重要です。
さらに、オリジナルオーシャンの創設者であるエンリケ・サラ博士が指摘するように、国家管轄権内の水域の保護も等しく軽視されてはならない。漁業活動の大部分と沿岸汚染はここで発生しており、公海のみに注目して沿岸海域を無視すれば、海洋全体の健全性は依然として確保できない。
<公海条約>の発効は、世界の地政学的緊張と多国間主義の停滞という背景において、確かに一筋の貴重な光明をもたらした。これは自然と地球の共有領域を保護する分野において、国際協力が依然として政治的相違を克服できることを証明している。メーガン・ランズが言うように:海は私たち全員を結びつけている。
しかし、祝賀の瞬間は冷静な認識と共存しなければならない。この条約は自動的に発効する保護傘ではなく、全力で埋め、活性化し、使用される必要がある一連のツールである。その歴史的意義は、今後数年間の具体的な行動によって完全に定義されるだろう:各国はCOPで実現可能な詳細規則に合意できるか?業界の圧力に耐え、重要な生態地域に真に拘束力のある保護区を設立できるか?違反者を罰せずに放置しない監督執行メカニズムを確立できるか?さらに、深海採掘などの新興活動との関係を適切に処理できるか?
海の時計は刻々と進んでいます。気候変動、酸性化、汚染の圧力は日増しに強まっています。この青い惑星に住む私たちにとって、「公海条約」の発効は希望に満ちた始まりですが、海を救う長い航海は、港を出たばかりです。